派遣社員も社会保険に加入できる! 注意点と2022年10月に変更された加入条件について解説します
派遣の求人に、よく社会保険完備と記載しているのを見かけると思います。
派遣で初めて働く人は、本当に派遣社員でも社会保険に加入できるのか不安に思うでしょう。
結論から言いますと、加入条件はありますが派遣社員でも社会保険に加入することができます。
今回は、社会保険の加入条件や2022年10月に変更された点について解説していきます。
目次
社会保険とは?
社会保険とは、下記の5つの保険の総称のことを言います。
病気になったり、失業したりなど、生活の様々なリスクに備えるため、加入者で保険料を払い合い、その集めた保険料の中から、必要としている人たちにお金を支給し、みんなで安心して暮らせる社会を作っていく仕組みになっています。
・年金保険
・健康保険
・雇用保険
・労災保険
・介護保険
社会保険の加入条件(2022年10月に変更あり)
社会保険に加入する条件として、雇用形態は関係ありません。
下記の表の加入条件に満たしていれば、派遣社員の人やアルバイトの人も社会保険に加入する必要があります。
派遣社員が社会保険に加入するときの注意点
先程、社会保険に加入する条件をご紹介しましたが、このような場合は社会保険に加入するのかなと悩むこともあると思います。
今からご紹介する例を見て、社会保険に加入の参考にしてもらえればと思います。
例)契約期間2023年1月1日~2023年1月31日まで ※契約更新の可能性あり
このような場合、契約期間どおりでしたら、社会保険に加入する必要はありませんが、契約更新され2ヶ月を超えてしまうと社会保険に加入する必要があります。
このような場合、2ヶ月を超える可能性があるため、2023年1月1日から社会保険に加入していただきます。
稀に、このような求人でも社会保険に加入しない場合もありますが、殆どの場合加入することになると思います。
派遣社員の入社時や退職時の社会保険等に関する手続き
派遣社員として入社したときや、退職したときの社会保険の手続きは、派遣会社で行ってくれます。
ただし、社会保険の手続をする上で必要なものは自身で用意する必要があります。
入社時に派遣会社に提出するもの
・雇用保険被保険者証
・マイナンバー
・年金手帳
入社したらまず、前の会社から受け取った雇用保険被保険者証と年金手帳にプラスしてマイナンバーも提出しましょう。
この3つを提出すると、後は派遣会社の方で社会保険の手続をして、後日保険証を渡されます。
退社時に派遣会社から受け取るもの
・雇用保険被保険者証
・年金手帳
・離職票
・健康保険資格喪失証明書
年金手帳については、入社時に派遣会社に提出しそのまま保管されている場合は返却してもらいましょう。
また、離職票と健康保険資格喪失証明書は、退職後すぐに働き始めない人に必要となってくる書類のため、次の働き先が決まっていない人は、派遣会社に2つの書類を発行してもらいましょう。
退職時に派遣会社に返却するもの
・健康保険証
退職をするときは、健康保険証を派遣会社に返却しましょう。
扶養している家族がいる場合は、扶養家族全員分の健康保険証を返却しましょう。
社会保険のことについてお困りでしたらオーエスアドバンスにお問い合わせください
社会保険の加入する、しないは個人の意志で決めることができるわけではなく、働く時間や日数などで決められていきます。
そのため、もし扶養内で働きたいなどお考えの方は、ご希望の求人をご紹介させていただきますので、お気軽にオーエスアドバンスにお問い合わせください。
このような求人をご紹介しています
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休日
日・祝・他 (会社カレンダーによる)
期間
2023年12月31日
※期間終了後、延長の可能性あり
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