派遣社員でもずっと同じ場所で働けるの? 3年ルールと抵触日とは
派遣社員は、長く同じ職場で働き続けることができないという話を聞いたことはありませんか?
実は、派遣社員は働ける期間が決まっています。
今回は、派遣社員の派遣期間の制限についてご説明していきます。
3年ルール?抵触日?
派遣社員には、「派遣社員は同じ派遣先の職場や部署で3年以上働けない」という「3年ルール」と呼ばれるルールがあります。
抵触日とは、この3年ルールの、派遣社員の派遣期間の制限が切れた翌日のことを指します。
例えば、2020年1月1日に派遣社員として就業した人は、2023年1月1日が抵触日となります。
抵触日は2種類あります
抵触日は「個人単位」「事業所単位」の2つに分けられます。
個人単位
派遣社員が、派遣先企業の同じ組織で働くことができる期間は3年までと決められていて、その翌日が個人単位の抵触日になります。
ここでいう組織とは、「課、グループ」の事を指します。
その為、あくまで派遣先企業の同じ組織で3年以上働くことができないというだけなので、株式会社A 営業課に派遣された方が、3年後、株式会社A 総務課に派遣されることはできます。
事業所単位
派遣先の同じ事業所で、派遣社員を受け入れることができる期間が3年までと決められていて、その翌日が事業所単位の抵触日になります。
ただし、事業所単位は派遣先企業が派遣社員を継続して受け入れていきたいと希望した場合は延長することができます。
派遣期間の制限を受けない派遣契約もあります
基本的に派遣契約は3年という期間で制限されていますが、以下のケースに当てはまる方は制限を受けない場合もあります。
派遣社員は抵触日を迎えたらどうなるの?
派遣社員の方が抵触日を迎えたら、以下の4つの対応が考えられます。
どの対応にするかは、派遣社員だけではなく、派遣先企業と派遣会社の意向も関わってきます。
あらかじめ、派遣の担当者から抵触日について連絡があると思うので、どうしていきたいか担当者と話し合っておくのも必要かもしれません。
まとめ
抵触日でも、個人単位と事業所単位とあり少し複雑に感じる方も多いと思います。
抵触日について、何か分からないことや不安に思うことがありましたら、いつでもオーエスアドバンスにご相談ください!
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